刑法 第百二十四条

(往来妨害及び同致死傷)

明治四十年法律第四十五号

陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

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第124条

(往来妨害及び同致死傷)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第124条 (往来妨害及び同致死傷)

陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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