刑法 第百五十六条

(虚偽公文書作成等)

明治四十年法律第四十五号

公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書等若しくは電磁的記録文書等を作成し、又は文書等若しくは電磁的記録文書等を変造したときは、印章等又は電磁的記録印章等の有無により区別して、前二条の例による。

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第156条

(虚偽公文書作成等)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第156条 (虚偽公文書作成等)

公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書等若しくは電磁的記録文書等を作成し、又は文書等若しくは電磁的記録文書等を変造したときは、印章等又は電磁的記録印章等の有無により区別して、前二条の例による。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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