刑法 第百五条

(親族による犯罪に関する特例)

明治四十年法律第四十五号

前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。

クラウド六法

β版

刑法の全文・目次へ

第105条

(親族による犯罪に関する特例)

刑法の全文・目次(明治四十年法律第四十五号)

第105条 (親族による犯罪に関する特例)

前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)刑法の全文・目次ページへ →