クラウド六法刑法第二編 罪第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪第百五条刑法 第百五条(親族による犯罪に関する特例)明治四十年法律第四十五号前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。