刑法 第百八十七条

(富くじ発売等)

明治四十年法律第四十五号

富くじを発売した者は、二年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。

2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。

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第187条

(富くじ発売等)

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第187条 (富くじ発売等)

富くじを発売した者は、二年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。

2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。

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