クラウド六法刑法第二編 罪第二十二章 わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪第百八十三条刑法 第百八十三条(淫行勧誘)明治四十年法律第四十五号営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。