刑法 第百八十九条

(墳墓発掘)

明治四十年法律第四十五号

墳墓を発掘した者は、二年以下の拘禁刑に処する。

クラウド六法

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第189条

(墳墓発掘)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第189条 (墳墓発掘)

墳墓を発掘した者は、二年以下の拘禁刑に処する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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