刑法 第百八十五条

(賭博)

明治四十年法律第四十五号

賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

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第185条

(賭博)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第185条 (賭博)

賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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