クラウド六法刑法第二編 罪第二十三章 賭博及び富くじに関する罪第百八十六条刑法 第百八十六条(常習賭博及び賭博場開張等図利)明治四十年法律第四十五号常習として賭博をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。