刑法 第百八十六条

(常習賭博及び賭博場開張等図利)

明治四十年法律第四十五号

常習として賭博をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。

2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

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第186条

(常習賭博及び賭博場開張等図利)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第186条 (常習賭博及び賭博場開張等図利)

常習として賭博をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。

2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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