(未遂罪)
明治四十年法律第四十五号
第百七十六条、第百七十七条及び前条の罪の未遂は、罰する。
六
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第二編 罪
第二十二章 わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪
第180条
刑法(明治四十年法律第四十五号)
第180条 (未遂罪)
第176条、第177条及び前条の罪の未遂は、罰する。
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