刑法 第百六十三条の三

(不正電磁的記録カード所持)

明治四十年法律第四十五号

前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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第163条の3

(不正電磁的記録カード所持)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第163条の3 (不正電磁的記録カード所持)

前条第1項の目的で、同条第3項のカードを所持した者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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