クラウド六法刑法第二編 罪第十八章の二 支払用カード電磁的記録に関する罪第百六十三条の三刑法 第百六十三条の三(不正電磁的記録カード所持)明治四十年法律第四十五号前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。