刑法 第百六十三条の四

(支払用カード電磁的記録不正作出準備)

明治四十年法律第四十五号

第百六十三条の二第一項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。

2 不正に取得された第百六十三条の二第一項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。

3 第一項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同項と同様とする。

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第163条の4

(支払用カード電磁的記録不正作出準備)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第163条の4 (支払用カード電磁的記録不正作出準備)

第163条の2第1項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。

2 不正に取得された第163条の2第1項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。

3 第1項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同項と同様とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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