刑法 第百六十八条の三
(不正指令電磁的記録取得等)
明治四十年法律第四十五号
正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
(不正指令電磁的記録取得等)
刑法(明治四十年法律第四十五号)
第168条の3 (不正指令電磁的記録取得等)
正当な理由がないのに、前条第1項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。