刑法 第百六条

(騒乱)

明治四十年法律第四十五号

多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。 一 首謀者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。 二 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。 三 付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。

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第106条

(騒乱)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第106条 (騒乱)

多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。 一 首謀者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。 二 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。 三 付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)