刑法 第百十一条
(延焼)
明治四十年法律第四十五号
第百九条第二項又は前条第二項の罪を犯し、よって第百八条又は第百九条第一項に規定する物に延焼させたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
2 前条第二項の罪を犯し、よって同条第一項に規定する物に延焼させたときは、三年以下の拘禁刑に処する。
(延焼)
刑法(明治四十年法律第四十五号)
第111条 (延焼)
第109条第2項又は前条第2項の罪を犯し、よって第108条又は第109条第1項に規定する物に延焼させたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
2 前条第2項の罪を犯し、よって同条第1項に規定する物に延焼させたときは、三年以下の拘禁刑に処する。