刑法 第百十七条の二

(業務上失火等)

明治四十年法律第四十五号

第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。

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第117条の2

(業務上失火等)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第117条の2 (業務上失火等)

第116条又は前条第1項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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