刑法 第百十八条

(ガス漏出等及び同致死傷)

明治四十年法律第四十五号

ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

2 ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

クラウド六法

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第118条

(ガス漏出等及び同致死傷)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第118条 (ガス漏出等及び同致死傷)

ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

2 ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)