刑法 第百十条
(建造物等以外放火)
明治四十年法律第四十五号
放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
2 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
(建造物等以外放火)
刑法(明治四十年法律第四十五号)
第110条 (建造物等以外放火)
放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
2 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。