クラウド六法刑法第二編 罪第十五章 飲料水に関する罪第百四十三条刑法 第百四十三条(水道汚染)明治四十年法律第四十五号水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。