刑法 第百四十三条

(水道汚染)

明治四十年法律第四十五号

水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。

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第143条

(水道汚染)

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第143条 (水道汚染)

水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。

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