刑法 第百四十二条

(浄水汚染)

明治四十年法律第四十五号

人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

クラウド六法

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第142条

(浄水汚染)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第142条 (浄水汚染)

人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)