クラウド六法刑法第二編 罪第十五章 飲料水に関する罪第百四十二条刑法 第百四十二条(浄水汚染)明治四十年法律第四十五号人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。