刑法 第百四十六条
(水道毒物等混入及び同致死)
明治四十年法律第四十五号
水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
(水道毒物等混入及び同致死)
刑法(明治四十年法律第四十五号)
第146条 (水道毒物等混入及び同致死)
水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。