刑法 第百四十条

(あへん煙等所持)

明治四十年法律第四十五号

あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の拘禁刑に処する。

クラウド六法

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第140条

(あへん煙等所持)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第140条 (あへん煙等所持)

あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の拘禁刑に処する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)