刑法 第百四条

(証拠隠滅等)

明治四十年法律第四十五号

他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

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第104条

(証拠隠滅等)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第104条 (証拠隠滅等)

他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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