刑法 第百条
(逃走援助)
明治四十年法律第四十五号
法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。
2 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
(逃走援助)
刑法(明治四十年法律第四十五号)
第100条 (逃走援助)
法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。
2 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。