明治四十一年法律第二十九号
他ノ法律ニ定メタル刑ヲ加重又ハ減軽ス可キ場合ニ於テハ第二十三条ノ場合ヲ除ク外旧刑法ノ加減例ニ関スル規定ニ依ル
六
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第21条
刑法施行法の全文・目次(明治四十一年法律第二十九号)
他ノ法律ニ定メタル刑ヲ加重又ハ減軽ス可キ場合ニ於テハ第23条ノ場合ヲ除ク外旧刑法ノ加減例ニ関スル規定ニ依ル
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