水害予防組合法 第十二条

明治四十一年法律第五十号

創立委員ハ組合規約ノ議決ヲ経タルトキ都道府県知事ニ其ノ許可ヲ請フヘシ

第12条

水害予防組合法の全文・目次(明治四十一年法律第五十号)

第12条

創立委員ハ組合規約ノ議決ヲ経タルトキ都道府県知事ニ其ノ許可ヲ請フヘシ

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