明治四十一年法律第五十三号
公証人第十四条第一号又ハ第二号ニ該当スルニ至リタルトキハ当然其ノ職ヲ失フ
六
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第二章 任免及所属
第16条
公証人法の全文・目次(明治四十一年法律第五十三号)
公証人第14条第1号又ハ第2号ニ該当スルニ至リタルトキハ当然其ノ職ヲ失フ
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