明治四十一年内務省令第十三号(水害予防組合法ニ依ル予算調製ノ式及費目流用其ノ他財務ニ関スル件) 第七条

明治四十一年内務省令第十三号

歳入歳出予算ハ之ヲ款項ニ区分スベシ但シ必要アルトキハ経常臨時ノ二部ニ別チ各部ヲ更ニ款項ニ区分スルコトヲ得

第7条

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歳入歳出予算ハ之ヲ款項ニ区分スベシ但シ必要アルトキハ経常臨時ノ二部ニ別チ各部ヲ更ニ款項ニ区分スルコトヲ得

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