明治四十一年内務省令第十三号(水害予防組合法ニ依ル予算調製ノ式及費目流用其ノ他財務ニ関スル件) 第三条

明治四十一年内務省令第十三号

各年度ニ於テ歳計ニ剰余アルトキハ翌年度ノ歳入ニ編入スヘシ

第3条

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第3条

各年度ニ於テ歳計ニ剰余アルトキハ翌年度ノ歳入ニ編入スヘシ

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