関税定率法 第三条の三

(少額輸入貨物に対する簡易税率)

明治四十三年法律第五十四号

第三条(課税標準及び税率)の場合において、次条から第四条の九までの規定により算出される輸入貨物の課税標準となる価格(数量を課税標準として関税を課する貨物(以下「従量税品」という。)にあつては、これらの規定に準じて算出した価格をいうものとする。第六条第一項及び第二項、第九条第一項第一号、第四項第一号及び第八項第一号、第十一条並びに第十四条第十八号において同じ。)の合計額が二十万円以下の輸入貨物(本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は前条第一項の政令で定めるところにより別送して輸入する貨物を除く。以下この項において同じ。)に対する関税の率は、関税に関する他の法律の規定にかかわらず、別表の付表第二による。ただし、当該輸入貨物を輸入しようとする者(当該輸入貨物が郵便物である場合にあつては、当該郵便物の名宛人)が当該輸入貨物の全部について同表によることを希望しない旨を税関に申し出たときは、この限りでない。

2 前項の規定は、前条第二項第一号及び第二号に掲げる貨物並びに本邦の産業に対する影響等を考慮して別表の付表第二の税率を適用することを適当としない貨物として政令で定める貨物には適用しない。

クラウド六法

β版

関税定率法の全文・目次へ

第3条の3

(少額輸入貨物に対する簡易税率)

関税定率法の全文・目次(明治四十三年法律第五十四号)

第3条の3 (少額輸入貨物に対する簡易税率)

第3条(課税標準及び税率)の場合において、次条から第4条の9までの規定により算出される輸入貨物の課税標準となる価格(数量を課税標準として関税を課する貨物(以下「従量税品」という。)にあつては、これらの規定に準じて算出した価格をいうものとする。第6条第1項及び第2項、第9条第1項第1号、第4項第1号及び第8項第1号、第11条並びに第14条第18号において同じ。)の合計額が二十万円以下の輸入貨物(本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は前条第1項の政令で定めるところにより別送して輸入する貨物を除く。以下この項において同じ。)に対する関税の率は、関税に関する他の法律の規定にかかわらず、別表の付表第二による。ただし、当該輸入貨物を輸入しようとする者(当該輸入貨物が郵便物である場合にあつては、当該郵便物の名宛人)が当該輸入貨物の全部について同表によることを希望しない旨を税関に申し出たときは、この限りでない。

2 前項の規定は、前条第2項第1号及び第2号に掲げる貨物並びに本邦の産業に対する影響等を考慮して別表の付表第二の税率を適用することを適当としない貨物として政令で定める貨物には適用しない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)関税定率法の全文・目次ページへ →