関税定率法 第二条

(定義)

明治四十三年法律第五十四号

この法律又はこの法律に基づく命令において「輸入」とは、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条(定義)に定める定義に従うものとし、「輸出」とは、同条第一項第二号に規定する行為その他貨物を特定の国(公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物については、これを採捕したその国の船舶を含む。)から他の国に向けて送り出すことをいう。

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第2条

(定義)

関税定率法の全文・目次(明治四十三年法律第五十四号)

第2条 (定義)

この法律又はこの法律に基づく命令において「輸入」とは、関税法(昭和二十九年法律第61号)第2条(定義)に定める定義に従うものとし、「輸出」とは、同条第1項第2号に規定する行為その他貨物を特定の国(公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物については、これを採捕したその国の船舶を含む。)から他の国に向けて送り出すことをいう。

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