関税定率法 第五条

(便益関税)

明治四十三年法律第五十四号

関税についての条約の特別の規定による便益を受けない国(その一部である地域を含む。以下この条、次条第一項及び第二項並びに第九条第四項において同じ。)の生産物で輸入されるものには、政令で定めるところにより、国及び貨物を指定し、当該規定による便益の限度を超えない範囲で、関税についての便益を与えることができる。

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第5条

(便益関税)

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第5条 (便益関税)

関税についての条約の特別の規定による便益を受けない国(その一部である地域を含む。以下この条、次条第1項及び第2項並びに第9条第4項において同じ。)の生産物で輸入されるものには、政令で定めるところにより、国及び貨物を指定し、当該規定による便益の限度を超えない範囲で、関税についての便益を与えることができる。

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