関税定率法 第八条

(不当廉売関税)

明治四十三年法律第五十四号

不当廉売(貨物を、輸出国における消費に向けられる当該貨物と同種の貨物の通常の商取引における価格その他これに準ずるものとして政令で定める価格(以下この条及び次条において「正常価格」という。)より低い価格で輸出のために販売することをいう。以下この条において同じ。)がされた貨物の輸入が本邦の産業(不当廉売がされた貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に限る。以下この条及び次条において同じ。)に実質的な損害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は本邦の産業の確立を実質的に妨げる事実(以下この条において「本邦の産業に与える実質的な損害等の事実」という。)がある場合において、本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、貨物、当該貨物の供給者又は供給国及び期間(五年以内に限る。)を指定し、当該指定された供給者又は供給国に係る当該指定された貨物(以下この条及び次条において「指定貨物」という。)で当該指定された期間内に輸入されるものにつき、別表の税率による関税のほか、当該貨物の正常価格と不当廉売価格との差額に相当する額(以下この条において「不当廉売差額」という。)と同額以下の関税(以下この条及び次条において「不当廉売関税」という。)を課することができる。

2 前項の場合のほか、不当廉売がされた貨物のうち、第九項の規定による措置(以下この項において「暫定措置」という。)がとられ、かつ、次の各号に掲げる貨物の区分に応じ当該各号に定める期間内に輸入された指定貨物があるときは、これらの貨物について、別表の税率による関税のほか、政令で定めるところにより、不当廉売関税を課することができる。この場合において、当該暫定措置がとられていた期間内に輸入された貨物について課することができる不当廉売関税の額は、第九項第一号の規定により課された暫定的な関税又は同項第二号の規定により提供を命ぜられた担保により保証された額を限度とする。 一 その輸入が本邦の産業に実質的な損害を与えたと認められる貨物(暫定措置がとられなかつたとしたならばその輸入により本邦の産業に実質的な損害を与えたと認められるものを含む。次号において同じ。)(同号及び第三号に該当するものを除く。)暫定措置がとられていた期間 二 第八項(第十四項、第二十四項及び第二十八項において準用し、並びに第二十四項の規定を第三十一項において準用する場合を含む。第九項及び第三十一項において同じ。)の規定により受諾された約束の違反があつたことにより暫定措置がとられた貨物で、その輸入が本邦の産業に実質的な損害を与えたと認められるもの暫定措置がとられた日の九十日前の日と当該約束の違反があつた日とのいずれか遅い日以後前項の規定による指定がされた日の前日までの期間 三 その輸入が短期間に大量に行われたことにより、本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を生じさせたと認められる貨物で、次に掲げる貨物のいずれかに該当し、かつ、当該輸入の時期、当該輸入に係る貨物の数量その他の状況を勘案して、前項の規定による不当廉売関税を課するだけでは本邦の産業に与える実質的な損害等の事実の再発を防止することが困難であると認められるもの暫定措置がとられた日の九十日前の日と調査開始の日とのいずれか遅い日以後前項の規定による指定がされた日の前日までの期間

3 前項の不当廉売関税は、当該不当廉売関税を課されることとなる貨物の輸入者が納める義務があるものとする。この場合において、当該貨物につき第九項第一号の規定により課された暫定的な関税が納付されているときは、当該不当廉売関税が納付されたものとみなす。

4 第一項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、政令で定めるところにより、政府に対し、不当廉売がされた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての十分な証拠を提出し、当該貨物に対し不当廉売関税を課することを求めることができる。

5 政府は、前項の規定による求めがあつた場合その他不当廉売がされた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとする。

6 前項の調査は、当該調査を開始した日から一年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる場合には、その期間を六月以内に限り延長することができる。

7 第五項の調査が開始された場合において、当該調査に係る貨物の輸出者は、政府に対し、当該貨物の不当廉売の本邦の産業に及ぼす有害な影響が除去されると認められる価格に当該貨物の価格を修正する旨の約束又は当該貨物の輸出を取りやめる旨の約束の申出をすることができる。

8 政府は、前項に規定する約束の申出があつた場合において、十分な証拠により、不当廉売がされた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することができるときは、その約束(有効期間が五年以内のものに限る。)を受諾することができる。政府が約束の申出を受諾したときは、政府は、当該約束に係る貨物の輸出者が第五項の調査を完了させることを希望する場合を除き、同項の調査を取りやめることができる。

9 政府は、第五項の調査が開始された日から六十日を経過する日以後において、その調査の完了前においても、十分な証拠(前項の規定により受諾された約束の違反があつたときは、最大限の入手可能な情報)により、不当廉売がされた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することができ、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、貨物、当該貨物の供給者又は供給国及び期間(九月以内で政令で定める期間内に限る。)を指定し、当該指定された供給者又は供給国に係る当該指定された貨物で当該指定された期間内に輸入されるものにつき、当該貨物を輸入しようとする者に対し、次のいずれかの措置をとることができる。 一 当該貨物の正常価格と推定される価格と不当廉売価格と推定される価格との差額に相当する額と同額以下の暫定的な関税を課すること。 二 第二項の規定による不当廉売関税を保全するため、前号の暫定的な関税の額に相当する額を保証する担保の提供を命ずること。

10 政府は、前項の規定による措置がとられた貨物につき、第八項の規定により約束を受諾したときは、政令で定めるところにより、当該措置を解除するものとする。

11 政府は、第五項の調査が終了したときは、第二項の規定により不当廉売関税を課する場合を除き、第九項の規定により課された暫定的な関税又は提供された担保を速やかに還付し、又は解除しなければならない。同項の規定により課された暫定的な関税又は提供された担保の額が第二項の規定により課される不当廉売関税の額を超える場合における当該超える部分の暫定的な関税又は担保についても、同様とする。

12 新規供給者(第一項の規定により供給国を指定して不当廉売関税が課される場合において、第五項又は第二十二項の調査の対象となる期間内に本邦に輸入された指定貨物の供給者及びこれと関係を有する者として政令で定めるもの以外の供給者をいう。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、政府に対し、当該新規供給者に係る貨物に課される第一項の規定による不当廉売関税の額が当該貨物の現実の不当廉売差額と異なることに関する事実についての十分な証拠を提出し、当該新規供給者に係る貨物に課される当該不当廉売関税を変更し、又は廃止することを求めることができる。

13 政府は、前項の規定による求めがあつた場合又は新規供給者に係る貨物に課される第一項の規定による不当廉売関税の額が当該貨物の現実の不当廉売差額と異なることに関する事実についての十分な証拠があり必要があると認める場合は、当該事実の有無につき調査を行うものとする。

14 第六項から第八項までの規定は、前項の調査が開始された場合について準用する。この場合において、第六項本文中「一年以内に」とあるのは、「一年以内において速やかに」と読み替えるものとする。

15 第十三項の調査が開始されたときは、当該調査に係る新規供給者が輸出し、又は生産する貨物で、当該調査が開始された日から終了する日までの期間内(第十七項及び第十八項において「調査期間内」という。)に輸入されるものについては、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による不当廉売関税を課さないものとし、同項の規定により課される不当廉売関税を次項の規定により変更し、又は継続する場合を除き、政令で定めるところにより、当該調査に係る新規供給者が輸出し、又は生産する貨物に課される第一項の規定による不当廉売関税を当該調査が開始された日から廃止するものとする。

16 第十三項の調査の対象となつた新規供給者に係る貨物について不当廉売差額が認められる場合は、政令で定めるところにより、期間(当該調査の開始の日から当該調査に係る第一項の規定により課される不当廉売関税について同項の規定による指定がされた期間の末日までの期間内に限る。)を指定し、当該指定された期間内に輸入される当該新規供給者に係る貨物について第一項の規定により課される不当廉売関税を変更し、又は継続することができる。

17 前項の場合において、調査期間内に輸入された貨物について課される不当廉売関税は、当該不当廉売関税を課されることとなる貨物の輸入者が納める義務があるものとし、当該不当廉売関税の額は、第十五項の規定により課さないものとされる第一項の規定による不当廉売関税の額に相当する額を限度とする。

18 政府は、第一項の規定により課される不当廉売関税を第十六項の規定により変更し、又は継続することとなる場合に調査期間内に輸入された貨物について課される当該変更又は継続された第一項の規定による不当廉売関税を保全するため、政令で定めるところにより、第十三項の調査に係る新規供給者が輸出し、又は生産する貨物を調査期間内に輸入しようとする者に対し、当該貨物について第十五項の規定により課さないものとされる第一項の規定による不当廉売関税の額に相当する額と同額以下の額を保証する担保の提供を命ずることができる。

19 政府は、第十三項の調査が終了した場合において、第一項の規定により課される不当廉売関税を第十五項の規定により廃止するときは、前項の規定により提供された担保を速やかに解除しなければならない。同項の規定により提供された担保の額が第十六項の規定により変更された第一項の規定により課される不当廉売関税の額を超える場合における当該超える部分の担保についても、同様とする。

20 指定貨物について次に掲げる事情の変更がある場合において、必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、第一項の規定により課される不当廉売関税の変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む。)又は廃止をすることができる。同項の規定により課される不当廉売関税の変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む。)をする場合において、次の各号に掲げる事情の変更のいずれをも勘案してその必要があると認められるときは、同項の規定により指定された期間を延長することができる。 一 当該指定貨物に係る不当廉売についての事情の変更 二 当該指定貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての事情の変更

21 指定貨物の供給者若しくはその団体、輸入者若しくはその団体又は第一項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、同項の規定により指定された期間の初日から一年を経過した日以後において、政令で定めるところにより、政府に対し、前項第一号又は第二号に掲げる事情の変更があることについての十分な証拠を提出し、第一項の規定により課される不当廉売関税の変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む。)又は廃止をすることを求めることができる。

22 政府は、前項の規定による求めがあつた場合その他第二十項第一号又は第二号に掲げる事情の変更があることについての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、当該事情の変更の有無につき調査を行うものとする。

23 前項の調査は、当該調査を開始した日から一年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる期間に限り、その期間を延長することができる。

24 第七項及び第八項の規定は、第二十二項の調査が開始された場合について準用する。

25 第一項の規定により不当廉売関税が課されている場合において、不当廉売がされた指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が同項の規定により指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあると認められるときは、政令で定めるところにより、当該指定された期間を延長することができる。

26 指定貨物に係る第一項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、同項の規定により指定された期間の末日の一年前の日までに、政令で定めるところにより、政府に対し、不当廉売がされた指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が当該指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあることについての十分な証拠を提出し、当該指定された期間の延長を求めることができる。

27 政府は、前項の規定による求めがあつた場合その他不当廉売がされた指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が第一項の規定により指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあることについての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、当該おそれの有無につき調査を行うものとする。

28 第七項、第八項及び第二十三項の規定は、前項の調査が開始された場合について準用する。

29 第二十七項の調査が開始された日から終了する日までの期間内に輸入される指定貨物については、当該指定貨物が第一項の規定により指定された期間内に輸入されたものとみなして同項の規定を適用する。

30 第一項の規定により指定された期間を第二十項又は第二十五項の規定により延長する場合においてその延長することができる期間は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日から五年以内に限るものとする。当該延長された期間を延長する場合においても、同様とする。 一 第二十項の規定により延長する場合第二十二項の調査が完了した日 二 第二十五項の規定により延長する場合第二十七項の調査が完了した日

31 第二十項から第二十四項まで及び前項(第二号を除く。)の規定は、第八項の規定により受諾された約束の変更(有効期間の変更を含む。)をする場合について準用する。

32 指定貨物の輸入者が納付した不当廉売関税の額が当該指定貨物の現実の不当廉売差額を超える事実がある場合には、当該輸入者は、政令で定めるところにより、政府に対し、当該事実についての十分な証拠を提出し、当該超える部分の額(次項において「要還付額」という。)に相当する不当廉売関税の還付の請求をすることができる。

33 政府は、前項の規定による請求があつた場合には、要還付額の有無その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、遅滞なく、その請求に係る金額を限度として不当廉売関税を還付し、又は請求の理由がない旨をその請求をした者に通知する。

34 前項の調査は、第三十二項の規定による請求があつた日から一年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる場合には、その期間を六月以内に限り延長することができる。

35 関税法第十三条第二項から第七項まで(還付及び充当)の規定は、第三十二項から前項までの規定により不当廉売関税を還付する場合について準用する。この場合において、同法第十三条第二項に規定する還付加算金の計算の基礎となる同項の期間は、第三十二項の規定による還付の請求があつた日の翌日から起算するものとする。

36 輸出者と連合している輸入者による輸入された貨物の国内における販売が当該貨物の輸出のための販売価格及び正常価格より低い価格で行われる場合には、当該販売を不当廉売がされた貨物の輸入とみなして、前各項の規定を適用する。

37 前各項に定めるもののほか、不当廉売関税の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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第8条

(不当廉売関税)

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第8条 (不当廉売関税)

不当廉売(貨物を、輸出国における消費に向けられる当該貨物と同種の貨物の通常の商取引における価格その他これに準ずるものとして政令で定める価格(以下この条及び次条において「正常価格」という。)より低い価格で輸出のために販売することをいう。以下この条において同じ。)がされた貨物の輸入が本邦の産業(不当廉売がされた貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に限る。以下この条及び次条において同じ。)に実質的な損害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は本邦の産業の確立を実質的に妨げる事実(以下この条において「本邦の産業に与える実質的な損害等の事実」という。)がある場合において、本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、貨物、当該貨物の供給者又は供給国及び期間(五年以内に限る。)を指定し、当該指定された供給者又は供給国に係る当該指定された貨物(以下この条及び次条において「指定貨物」という。)で当該指定された期間内に輸入されるものにつき、別表の税率による関税のほか、当該貨物の正常価格と不当廉売価格との差額に相当する額(以下この条において「不当廉売差額」という。)と同額以下の関税(以下この条及び次条において「不当廉売関税」という。)を課することができる。

2 前項の場合のほか、不当廉売がされた貨物のうち、第9項の規定による措置(以下この項において「暫定措置」という。)がとられ、かつ、次の各号に掲げる貨物の区分に応じ当該各号に定める期間内に輸入された指定貨物があるときは、これらの貨物について、別表の税率による関税のほか、政令で定めるところにより、不当廉売関税を課することができる。この場合において、当該暫定措置がとられていた期間内に輸入された貨物について課することができる不当廉売関税の額は、第9項第1号の規定により課された暫定的な関税又は同項第2号の規定により提供を命ぜられた担保により保証された額を限度とする。 一 その輸入が本邦の産業に実質的な損害を与えたと認められる貨物(暫定措置がとられなかつたとしたならばその輸入により本邦の産業に実質的な損害を与えたと認められるものを含む。次号において同じ。)(同号及び第3号に該当するものを除く。)暫定措置がとられていた期間 二 第8項(第14項、第24項及び第28項において準用し、並びに第24項の規定を第31項において準用する場合を含む。第9項及び第31項において同じ。)の規定により受諾された約束の違反があつたことにより暫定措置がとられた貨物で、その輸入が本邦の産業に実質的な損害を与えたと認められるもの暫定措置がとられた日の九十日前の日と当該約束の違反があつた日とのいずれか遅い日以後前項の規定による指定がされた日の前日までの期間 三 その輸入が短期間に大量に行われたことにより、本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を生じさせたと認められる貨物で、次に掲げる貨物のいずれかに該当し、かつ、当該輸入の時期、当該輸入に係る貨物の数量その他の状況を勘案して、前項の規定による不当廉売関税を課するだけでは本邦の産業に与える実質的な損害等の事実の再発を防止することが困難であると認められるもの暫定措置がとられた日の九十日前の日と調査開始の日とのいずれか遅い日以後前項の規定による指定がされた日の前日までの期間

3 前項の不当廉売関税は、当該不当廉売関税を課されることとなる貨物の輸入者が納める義務があるものとする。この場合において、当該貨物につき第9項第1号の規定により課された暫定的な関税が納付されているときは、当該不当廉売関税が納付されたものとみなす。

4 第1項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、政令で定めるところにより、政府に対し、不当廉売がされた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての十分な証拠を提出し、当該貨物に対し不当廉売関税を課することを求めることができる。

5 政府は、前項の規定による求めがあつた場合その他不当廉売がされた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとする。

6 前項の調査は、当該調査を開始した日から一年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる場合には、その期間を六月以内に限り延長することができる。

7 第5項の調査が開始された場合において、当該調査に係る貨物の輸出者は、政府に対し、当該貨物の不当廉売の本邦の産業に及ぼす有害な影響が除去されると認められる価格に当該貨物の価格を修正する旨の約束又は当該貨物の輸出を取りやめる旨の約束の申出をすることができる。

8 政府は、前項に規定する約束の申出があつた場合において、十分な証拠により、不当廉売がされた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することができるときは、その約束(有効期間が五年以内のものに限る。)を受諾することができる。政府が約束の申出を受諾したときは、政府は、当該約束に係る貨物の輸出者が第5項の調査を完了させることを希望する場合を除き、同項の調査を取りやめることができる。

9 政府は、第5項の調査が開始された日から六十日を経過する日以後において、その調査の完了前においても、十分な証拠(前項の規定により受諾された約束の違反があつたときは、最大限の入手可能な情報)により、不当廉売がされた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することができ、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、貨物、当該貨物の供給者又は供給国及び期間(九月以内で政令で定める期間内に限る。)を指定し、当該指定された供給者又は供給国に係る当該指定された貨物で当該指定された期間内に輸入されるものにつき、当該貨物を輸入しようとする者に対し、次のいずれかの措置をとることができる。 一 当該貨物の正常価格と推定される価格と不当廉売価格と推定される価格との差額に相当する額と同額以下の暫定的な関税を課すること。 二 第2項の規定による不当廉売関税を保全するため、前号の暫定的な関税の額に相当する額を保証する担保の提供を命ずること。

10 政府は、前項の規定による措置がとられた貨物につき、第8項の規定により約束を受諾したときは、政令で定めるところにより、当該措置を解除するものとする。

11 政府は、第5項の調査が終了したときは、第2項の規定により不当廉売関税を課する場合を除き、第9項の規定により課された暫定的な関税又は提供された担保を速やかに還付し、又は解除しなければならない。同項の規定により課された暫定的な関税又は提供された担保の額が第2項の規定により課される不当廉売関税の額を超える場合における当該超える部分の暫定的な関税又は担保についても、同様とする。

12 新規供給者(第1項の規定により供給国を指定して不当廉売関税が課される場合において、第5項又は第22項の調査の対象となる期間内に本邦に輸入された指定貨物の供給者及びこれと関係を有する者として政令で定めるもの以外の供給者をいう。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、政府に対し、当該新規供給者に係る貨物に課される第1項の規定による不当廉売関税の額が当該貨物の現実の不当廉売差額と異なることに関する事実についての十分な証拠を提出し、当該新規供給者に係る貨物に課される当該不当廉売関税を変更し、又は廃止することを求めることができる。

13 政府は、前項の規定による求めがあつた場合又は新規供給者に係る貨物に課される第1項の規定による不当廉売関税の額が当該貨物の現実の不当廉売差額と異なることに関する事実についての十分な証拠があり必要があると認める場合は、当該事実の有無につき調査を行うものとする。

14 第6項から第8項までの規定は、前項の調査が開始された場合について準用する。この場合において、第6項本文中「一年以内に」とあるのは、「一年以内において速やかに」と読み替えるものとする。

15 第13項の調査が開始されたときは、当該調査に係る新規供給者が輸出し、又は生産する貨物で、当該調査が開始された日から終了する日までの期間内(第17項及び第18項において「調査期間内」という。)に輸入されるものについては、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による不当廉売関税を課さないものとし、同項の規定により課される不当廉売関税を次項の規定により変更し、又は継続する場合を除き、政令で定めるところにより、当該調査に係る新規供給者が輸出し、又は生産する貨物に課される第1項の規定による不当廉売関税を当該調査が開始された日から廃止するものとする。

16 第13項の調査の対象となつた新規供給者に係る貨物について不当廉売差額が認められる場合は、政令で定めるところにより、期間(当該調査の開始の日から当該調査に係る第1項の規定により課される不当廉売関税について同項の規定による指定がされた期間の末日までの期間内に限る。)を指定し、当該指定された期間内に輸入される当該新規供給者に係る貨物について第1項の規定により課される不当廉売関税を変更し、又は継続することができる。

17 前項の場合において、調査期間内に輸入された貨物について課される不当廉売関税は、当該不当廉売関税を課されることとなる貨物の輸入者が納める義務があるものとし、当該不当廉売関税の額は、第15項の規定により課さないものとされる第1項の規定による不当廉売関税の額に相当する額を限度とする。

18 政府は、第1項の規定により課される不当廉売関税を第16項の規定により変更し、又は継続することとなる場合に調査期間内に輸入された貨物について課される当該変更又は継続された第1項の規定による不当廉売関税を保全するため、政令で定めるところにより、第13項の調査に係る新規供給者が輸出し、又は生産する貨物を調査期間内に輸入しようとする者に対し、当該貨物について第15項の規定により課さないものとされる第1項の規定による不当廉売関税の額に相当する額と同額以下の額を保証する担保の提供を命ずることができる。

19 政府は、第13項の調査が終了した場合において、第1項の規定により課される不当廉売関税を第15項の規定により廃止するときは、前項の規定により提供された担保を速やかに解除しなければならない。同項の規定により提供された担保の額が第16項の規定により変更された第1項の規定により課される不当廉売関税の額を超える場合における当該超える部分の担保についても、同様とする。

20 指定貨物について次に掲げる事情の変更がある場合において、必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、第1項の規定により課される不当廉売関税の変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む。)又は廃止をすることができる。同項の規定により課される不当廉売関税の変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む。)をする場合において、次の各号に掲げる事情の変更のいずれをも勘案してその必要があると認められるときは、同項の規定により指定された期間を延長することができる。 一 当該指定貨物に係る不当廉売についての事情の変更 二 当該指定貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての事情の変更

21 指定貨物の供給者若しくはその団体、輸入者若しくはその団体又は第1項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、同項の規定により指定された期間の初日から一年を経過した日以後において、政令で定めるところにより、政府に対し、前項第1号又は第2号に掲げる事情の変更があることについての十分な証拠を提出し、第1項の規定により課される不当廉売関税の変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む。)又は廃止をすることを求めることができる。

22 政府は、前項の規定による求めがあつた場合その他第20項第1号又は第2号に掲げる事情の変更があることについての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、当該事情の変更の有無につき調査を行うものとする。

23 前項の調査は、当該調査を開始した日から一年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる期間に限り、その期間を延長することができる。

24 第7項及び第8項の規定は、第22項の調査が開始された場合について準用する。

25 第1項の規定により不当廉売関税が課されている場合において、不当廉売がされた指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が同項の規定により指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあると認められるときは、政令で定めるところにより、当該指定された期間を延長することができる。

26 指定貨物に係る第1項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、同項の規定により指定された期間の末日の一年前の日までに、政令で定めるところにより、政府に対し、不当廉売がされた指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が当該指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあることについての十分な証拠を提出し、当該指定された期間の延長を求めることができる。

27 政府は、前項の規定による求めがあつた場合その他不当廉売がされた指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が第1項の規定により指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあることについての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、当該おそれの有無につき調査を行うものとする。

28 第7項、第8項及び第23項の規定は、前項の調査が開始された場合について準用する。

29 第27項の調査が開始された日から終了する日までの期間内に輸入される指定貨物については、当該指定貨物が第1項の規定により指定された期間内に輸入されたものとみなして同項の規定を適用する。

30 第1項の規定により指定された期間を第20項又は第25項の規定により延長する場合においてその延長することができる期間は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日から五年以内に限るものとする。当該延長された期間を延長する場合においても、同様とする。 一 第20項の規定により延長する場合第22項の調査が完了した日 二 第25項の規定により延長する場合第27項の調査が完了した日

31 第20項から第24項まで及び前項(第2号を除く。)の規定は、第8項の規定により受諾された約束の変更(有効期間の変更を含む。)をする場合について準用する。

32 指定貨物の輸入者が納付した不当廉売関税の額が当該指定貨物の現実の不当廉売差額を超える事実がある場合には、当該輸入者は、政令で定めるところにより、政府に対し、当該事実についての十分な証拠を提出し、当該超える部分の額(次項において「要還付額」という。)に相当する不当廉売関税の還付の請求をすることができる。

33 政府は、前項の規定による請求があつた場合には、要還付額の有無その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、遅滞なく、その請求に係る金額を限度として不当廉売関税を還付し、又は請求の理由がない旨をその請求をした者に通知する。

34 前項の調査は、第32項の規定による請求があつた日から一年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる場合には、その期間を六月以内に限り延長することができる。

35 関税法第13条第2項から第7項まで(還付及び充当)の規定は、第32項から前項までの規定により不当廉売関税を還付する場合について準用する。この場合において、同法第13条第2項に規定する還付加算金の計算の基礎となる同項の期間は、第32項の規定による還付の請求があつた日の翌日から起算するものとする。

36 輸出者と連合している輸入者による輸入された貨物の国内における販売が当該貨物の輸出のための販売価格及び正常価格より低い価格で行われる場合には、当該販売を不当廉売がされた貨物の輸入とみなして、前各項の規定を適用する。

37 前各項に定めるもののほか、不当廉売関税の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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