関税定率法 第四条の七

(価格の換算に用いる外国為替相場)

明治四十三年法律第五十四号

第四条から前条までの規定により課税価格を計算する場合において、外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、当該輸入貨物に係る輸入申告の日(関税法第五条第一号(適用法令の特例)に掲げる貨物の課税価格を計算する場合にあつては、同号に定める日)における外国為替相場によるものとする。

2 前項の外国為替相場は、財務省令で定める。

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第4条の7

(価格の換算に用いる外国為替相場)

関税定率法の全文・目次(明治四十三年法律第五十四号)

第4条の7 (価格の換算に用いる外国為替相場)

第4条から前条までの規定により課税価格を計算する場合において、外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、当該輸入貨物に係る輸入申告の日(関税法第5条第1号(適用法令の特例)に掲げる貨物の課税価格を計算する場合にあつては、同号に定める日)における外国為替相場によるものとする。

2 前項の外国為替相場は、財務省令で定める。

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