関税定率法 第四条の四

(特殊な輸入貨物に係る課税価格の決定)

明治四十三年法律第五十四号

前三条の規定により課税価格を計算することができない輸入貨物の課税価格は、これらの規定により計算される課税価格に準ずるものとして政令で定めるところにより計算される価格とする。

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第4条の4

(特殊な輸入貨物に係る課税価格の決定)

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第4条の4 (特殊な輸入貨物に係る課税価格の決定)

前三条の規定により課税価格を計算することができない輸入貨物の課税価格は、これらの規定により計算される課税価格に準ずるものとして政令で定めるところにより計算される価格とする。

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