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クラウド六法

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運河法 第9条

運河法の全文・目次(大正二年法律第十六号)

第9条

国土交通大臣又ハ都道府県知事ハ免許ヲ受ケタル者ニ対シ運河及附属物件ノ維持修繕ヲ命シ其ノ他公益上必要ナル処分ヲ為スコトヲ得

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