六

クラウド六法

β版

運河法の全文・目次へ

運河法 第18条

運河法の全文・目次(大正二年法律第十六号)

第18条

工事竣功前免許ノ効力消滅シタル場合ニ於テハ都道府県知事ハ免許ヲ受ケタル者ニ対シ原状ノ回復其ノ他必要ナル措置ヲ命スルコトヲ得

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)運河法の全文・目次ページへ →