運河法 第16条
運河法の全文・目次(大正二年法律第十六号)
第16条
国又ハ公共団体ニ於テ必要ト認ムルトキハ免許年限ノ満了前ト雖運河及附属物件ヲ買収スルコトヲ得
前項ノ買収価格ニ付協議調ハサルトキハ鑑定人ノ意見ヲ徴シ都道府県知事之ヲ決定ス
前条第3項及第4項ノ規定ハ前項ノ規定ニ依ル決定ニ之ヲ準用ス
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)運河法の全文・目次ページへ →
運河法の全文・目次(大正二年法律第十六号)
第16条
国又ハ公共団体ニ於テ必要ト認ムルトキハ免許年限ノ満了前ト雖運河及附属物件ヲ買収スルコトヲ得
前項ノ買収価格ニ付協議調ハサルトキハ鑑定人ノ意見ヲ徴シ都道府県知事之ヲ決定ス
前条第3項及第4項ノ規定ハ前項ノ規定ニ依ル決定ニ之ヲ準用ス