運河法施行規則 第二十三条

大正二年内務省令第十七号

本則ハ運河法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス

第23条

運河法施行規則の全文・目次(大正二年内務省令第十七号)

第23条

本則ハ運河法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス

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