クラウド六法
運河法施行規則
第二十三条
運河法施行規則 第二十三条
大正二年内務省令第十七号
本則ハ運河法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
六
クラウド六法
β版
運河法施行規則の全文・目次へ
クラウド六法
/
運河法施行規則
/
第23条
第23条
運河法施行規則の全文・目次
(大正二年内務省令第十七号)
第23条
本則ハ運河法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
前の条文
第22条
次の条文
第24条
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
運河法施行規則の全文・目次ページへ →
第23条 | 運河法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ