運河法施行規則 第22条

運河法施行規則の全文・目次(大正二年内務省令第十七号)

第22条

運河法及本則ニ規定スル国土交通大臣ノ権限ノ内二以上ノ地方整備局ノ管轄区域ニ跨ル運河ニ関スル左ニ掲グルモノ以外ノモノハ地方整備局長及北海道開発局長ニ委任ス 一運河法第1条ノ規定ニ依リ免許スルコト 二運河法第2条ノ規定ニ依リ指定スルコト 三運河法第17条ノ規定ニ依リ免許ヲ取消スコト 四本則第13条ノ規定ニ依リ許可スルコト 五本則第21条ノ規定ニ依ル届出ヲ受理スルコト

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