大正二年内務省令第十七号
運河法第二十二条ニ依リ運河用地ノ下付ヲ受ケムトスル者ハ主務大臣ニ申請スヘシ
六
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第26条
運河法施行規則の全文・目次(大正二年内務省令第十七号)
運河法第22条ニ依リ運河用地ノ下付ヲ受ケムトスル者ハ主務大臣ニ申請スヘシ
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