運河法施行規則 第十条

大正二年内務省令第十七号

土坪計算書ニハ百メートル毎(地盤ノ起伏甚シキカ又ハ幅員ニ広狭アルトキハ仍其ノ箇所毎)ニ横断面ヲ取リ其ノ番号、距離、平積、立積ヲ記載シ土質ヲ区別シテ切取、盛土ノ数量ヲ示スヘシ

第10条

運河法施行規則の全文・目次(大正二年内務省令第十七号)

第10条

土坪計算書ニハ百メートル毎(地盤ノ起伏甚シキカ又ハ幅員ニ広狭アルトキハ仍其ノ箇所毎)ニ横断面ヲ取リ其ノ番号、距離、平積、立積ヲ記載シ土質ヲ区別シテ切取、盛土ノ数量ヲ示スヘシ

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