運河法施行規則 第5条

運河法施行規則の全文・目次(大正二年内務省令第十七号)

第5条

事業上ノ収支概算書ニハ収入及支出ノ総額、内訳並其ノ計算ノ基ク所ヲ示シ且事業資金ニ対スル純益ノ割合ヲ記載スヘシ

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)運河法施行規則の全文・目次ページへ →