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大正五年勅令第二百五十六号(歳入納付ニ使用スル証券ニ関スル件)

大正五年勅令第二百五十六号

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大正五年勅令第二百五十六号(歳入納付ニ使用スル証券ニ関スル件)の法令ページ

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  • 法令名: 大正五年勅令第二百五十六号(歳入納付ニ使用スル証券ニ関スル件)
  • 法令番号: 大正五年勅令第二百五十六号
  • 公布日: 1916-12-21
  • 収録条文数: 10件

条文へのリンク

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条
  • 第一条 (施行期日)
  • 第七条 (歳入納付に使用する証券に関する件の一部改正に伴う経過措置)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条