クラウド六法大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)第四条大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則) 第四条大正五年大蔵省令第三十二号出納官吏ノ払込又ハ市町村ノ送付ニ係ル証券中前条第二項ニ規定スル記載セサルモノアルトキハ日本銀行ハ之カ受領ヲ拒絶スヘシ