農業倉庫業法 第二十三条

大正六年法律第十五号

農業倉庫業者カ其ノ受寄物ヲ連合農業倉庫業者ニ寄託セムトスル場合ニ於テ其ノ受寄物ノ農業倉庫証券アルトキハ将来ニ向テ其ノ証券ノ裏書ヲ禁止スルコトヲ得

農業倉庫業者ハ前項ノ証券ノ裏書ヲ禁止スルニ非サレハ受寄物ヲ連合農業倉庫業者ニ寄託スルコトヲ得ス

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第23条

農業倉庫業法の全文・目次(大正六年法律第十五号)

第23条

農業倉庫業者カ其ノ受寄物ヲ連合農業倉庫業者ニ寄託セムトスル場合ニ於テ其ノ受寄物ノ農業倉庫証券アルトキハ将来ニ向テ其ノ証券ノ裏書ヲ禁止スルコトヲ得

農業倉庫業者ハ前項ノ証券ノ裏書ヲ禁止スルニ非サレハ受寄物ヲ連合農業倉庫業者ニ寄託スルコトヲ得ス

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