大正十年法律第百二号(定年ニ因ル退職判事検察官ノ恩給ニ関スル法律) 第一条

大正十年法律第百二号

この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。

第1条

大正十年法律第百二号(定年ニ因ル退職判事検察官ノ恩給ニ関スル法律)の全文・目次(大正十年法律第百二号)

第1条

この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。