公益信託ニ関スル法律 第三十条

大正十一年法律第六十二号

昭和二十二年法律第七十四号(日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律)施行前に妻が夫の許可を受けないでした信託の引受はこれを取り消すことができない。

第30条

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第30条

昭和二十二年法律第74号(日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律)施行前に妻が夫の許可を受けないでした信託の引受はこれを取り消すことができない。

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