公益信託ニ関スル法律 第百六十二条

(手数料に関する経過措置)

大正十一年法律第六十二号

施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

第162条

(手数料に関する経過措置)

公益信託ニ関スル法律の全文・目次(大正十一年法律第六十二号)

第162条 (手数料に関する経過措置)

施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

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