公益信託ニ関スル法律 第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
大正十一年法律第六十二号
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(手数料に関する経過措置)
公益信託ニ関スル法律の全文・目次(大正十一年法律第六十二号)
第162条 (手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。