クラウド六法公益信託ニ関スル法律第百六十四条公益信託ニ関スル法律 第百六十四条(その他の経過措置の政令への委任)大正十一年法律第六十二号この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。