健康保険法 第七条

(二以上の事業所に使用される者の保険者)

大正十一年法律第七十号

同時に二以上の事業所に使用される被保険者の保険を管掌する者は、第五条第一項及び前条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによる。

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第7条

(二以上の事業所に使用される者の保険者)

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第7条 (二以上の事業所に使用される者の保険者)

同時に二以上の事業所に使用される被保険者の保険を管掌する者は、第5条第1項及び前条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによる。

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